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一般社団法人の定款

<一般社団法人の定款>


一般社団法人の定款も会社の定款のように、絶対に記載しなければいけない事項があります。

それが、以下の7つです。

(1) 目的 (2) 名称 (3) 主たる事務所の所在地 (4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所 (5) 社員の資格の得喪に関する規定 (6) 公告方法 (7) 事業年度

※なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合には、その旨の定款の定めが必要になりますのでご注意下さい。


<会社の定款作成の場合との相違点>

一般社団法人の定款は、株式会社や合同会社の定款を作成するときより慎重な考慮が必要です。

なぜかというと、一般社団法人の定款には、「一般のモデル定款には書いていないが、よく注意しないと後で手間や費用が大幅にかかってしまうような落とし穴」が結構あるからです。

例えば、一般社団法人には「基金」の制度がありますが、これは定款に定めておかないと採用できません。

したがって、設立の段階から、このような制度を採用するかどうか、十分な検討が必要です。

これはあくまで一つの例ですが、一般社団法人の定款の作成においては、十分に検討し、その上で設立するようにしてください。


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