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一般社団法人設立のメリット

<一般社団法人設立のメリット>

一般社団法人を設立すると、任意団体の場合に比べ、一般に以下のようなメリットがあります。

1、社会的信用が得られる

法人となり、登記されることで、任意団体の場合より、社会的信用が得られます。この社会的信用の基礎となっているのが、「公益的な感じがする」という点にあります。

ただこの社会的信用という点は、今後2、3年のうちには公益認定を受けた一般社団法人との間では大きな差ができていくと思われますので、早く設立した団体ほど大きなメリットがあるでしょう。

2、法人名義で契約が締結できる。

  通常、任意団体の場合は、代表者の個人名で契約を締結します。しかし、一般社団法人を設立することにより、法人名義で契約を締結することができるようになります。
 これにより、取引の相手方は責任の所在が明確になりますので取引が容易になります。実際、大きな企業であるほど、法人でないと取引しないというケースは多くなります。
 また、法人名義での口座開設により、銀行取引が可能となります。


また、NPO法人や旧社団法人との比較では、一般に以下のようなメリットがあります。


3、登記のみによって法人格を取得できる。

 これは、今回の公益法人改革でも大きな改正部分ともなったところです。
 
 NPO法人や旧社団法人のように認定を受けることなく登記のみで設立が可能なため、比較的短期間で法人を設立することができます。


4、事業目的に制限がない

 NPO法人や旧社団法人は事業の目的につき公益性があるかどうか厳しく審査されます。
 
 しかし、現在の一般社団法人設立の際は、株式会社や合同会社同様、事業目的二基本的に制限がありません。

 これにより、やりたいことがあればスピーディーに事業化していくことが容易になりました。

5、課税上一定のメリットがある

 一般社団法人の場合、一般には事業収入について会社同様、課税対象になります。

 しかし、非営利を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになります。

 そのため、同じ事業を行う場合であっても、場合によっては株式会社や合同会社を設立するより税金が安くなることがあります。


5、登録免許税が安い

  株式会社設立の際の登録免許税が15万円なのに対し、一般社団法人設立の際の登録免許税は6万円と、9万円の差があります。
  また、事業については株式会社が行えるような事業は基本的に全て行えますので、同じ事業をやるのであれば、一般社団法人を設立した方が登録免許税の節約になります。

一般社団法人の定款


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